新米主婦のイギリス留学帯同日記

新米主婦のイギリス留学帯同日記

アラサー新米主婦@イギリスです。主人の留学に帯同して、中心部の片田舎で暮らしています。

お金についての手続き

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帯同する奥さんの中には、いままでの職を退職して夫の扶養に入る、それから出国という方も多いかと思います。わたしもそのケースです。

そこでお金について済ませておいた方が手続き2つをご紹介します。

 

 

 

1:退職による確定申告

これまで源泉徴収された税金は12か月勤める仮定で徴収されており、例えば6月末で退職する場合、徴収されてよい税金は想定年収の半分相当になります。 ですから、これまで支払った過払い分の税金の還付請求が可能になります

 

しかし、出国年度の確定申告期間(平成30年は2月16日(金)から3月15日(木))には私はすでに日本にいない・・・つまり自分で申告手続きができないので代わりに納税管理人をたてる必要があります。これは必ず出国前に行いましょう。

 

国税庁のサイトから「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を印刷し、管轄の税務署に提出もしくは郵送をします。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/index.htm

 

そうすると、出国年度の確定申告を私に代わり代理人(私は父にお願いしました)が行えます。退職後に源泉徴収票が届いたら代理人に渡し、年度明けに申告をするようお願いしておきましょう。申告書そのものも、国税庁のサイトから作成可能です。(結構難しいので、オンライン上で代わりに作成をしてあげて、PDFで送って、あとは印刷するだけの状態にしてあげるといいかも)

 

会社辞令で赴任する方、または休職という形で帯同する方については、このあたりは会社の労務さんたちが綺麗にやってくれるので安心してください。注意しなければならないのは退職をした方です。ただ正直、確定申告ってなかなか機会もないのでよく分からないですよね。。。ですから、知り合いに税理士さんや経験者さんがいれば聞いてみる、あとは国税庁のサイトや相談センターを活用するのも一つです。参考までにURLを貼っておきますね。 

No.1923 海外転勤と納税管理人の選任

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

 

2:失業手当の受給期間延長手続き

 

ご存じかと思いますが、働いているあいだ雇用保険に加入していれば、退職日の翌日から1年以内に限り失業手当を受け取る権利があります。しかし留学帯同妻のみなさんは、すぐにもらうことが出来ませんよね。そこで退職後~出国前のあいだに必ず、受給期間の延長手続きを行いましょう。

受給期間延長の対象者は・・・

・妊娠、出産、3歳未満の子どもの育児など
・病気やけが
・親族の介護
★事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
青年海外協力隊など公的機関が行う加害技術指導による海外派遣
・60歳以上の定年などにより離職し、しばらくの間休養する場合

留学帯同妻のみなさんは★に該当します。ただし、延長できる期間は最長で3年です。ですから、それ以上の滞在になる場合には残念ですがもらうことができないのでご注意ください。

 

ちなみに、私は最寄りのハローワーク池袋に行って一式書類をもらってきました(画質が悪く申し訳ないです)。

 
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 必要書類は、離職票2・受給期間延長書類(ハローワークでもらえます)・世帯全員分の住民票・夫の勤務先が発行した海外赴任を命ずる書面・私のパスポート・返信用封筒、とのこと。

そして申請期間は、出国日から30日経過した日の翌日から早期(おおむね1か月以内)とのこと。

 

ただ気になったのが、出国日以降にどうやって私のパスポートを提出するの?」ってこと。海外郵送するのか、それともその為に30日後に帰国しなきゃいけないのか・・・そうしたらハローワーク担当さん曰く「帰国した後、転入した地区の直轄ハローワークに提出してもらえれば大丈夫です。」と仰ってくれました。

 

”おおむね1か月以内”ってそんな無茶な書き方しないでよーと思いつつ(苦笑) 今のところ私は2年間はいったっきりの予定なので、2年後改めて往訪してみたいと思います。